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2020年の年末調整の主な変更点は?※そろそろ仕事で年調やります

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2020年の年末調整

そろそろ年末調整の時期が来ました。年末調整を仕事としてやるようになって5年。
今年の大きな変更点を見ていきたいと思います。

給与所得控除と基礎控除の金額が変更 ※おおよその方は影響なし?しかし高額所得の方は増税となります

給与所得控除の変更

表で見ると難しそうなのですが
実際の変更点は給与収入850万円以下の控除金額が一律で10万円減っています。
しかし給与収入850万円超に関しては上限金額が195万円までとなっており、控除金額が前年より10万円以上減る形となっています(この差が実質的に増税部分となります)

基礎控除の変更

基礎控除に関しては所得金額が2,400万円以下の場合は控除金額が
38万円➡48万円
となっており控除金額が10万円増えています。

2,400万円超~2,500万円以下の場合は控除金額が減額されており、2,500万円超の場合は控除自体が無くなっていますので、この2,400万円超の方は実質的に増税となります。

つまりどういう事?

勘の良い方だともうお気付きかもしれませんが給与収入が850万円以下の人だと
旧所得控除が10万円減って
旧基礎控除が10万円増える
形で相殺となっていますので、実質的に控除金額が変わらない形となっています。

※850万円超えの所得者でも
・所得者本人が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
上記に該当する場合は新設された調整控除の対象となるようです。

103万の壁等は去年までと考え方は変わらず

上記通り2020年は所得金額の要件が48万円に変更されているのですが、給与所得自体は103万円のままと前年と変わらない形になっています。

ひとり親控除の追加と寡婦(寡夫)控除の改正

最も大きな変更点としては今までは控除の対象外となっていた未婚のひとり親(事実婚の方)の方が控除の対象となりました。

※今までと違い事実婚無しの要件が新たに明記されている所を見ると今まで寡婦控除等を受けていた事実婚状態の方は控除を受けられなくなるかもしれません(※実際に年調をする前に関係機関に確認予定です)

基本は申請主義なのでご注意を

年末調整は基本的に本人が申請をして初めて処理を行うという点に関しては役所仕事と変わりません。

私の働いている事業所では本人にとって一番節税になるように極力説明をしたり資料の提出を促しますが、本人から生命保険控除の控えや様々な控除資料の提出、申請が無いと何もしようがありません。

節税は誰かが勝手にやって呉れるものではありません!自分の税金は自分で節税する努力を!

以前働いていた職場では親切に教えて呉れるような環境では無く、今の職場で働き始めるまで全く年末調整を理解していませんでした。しかし実際に節税に対する理解を深めると年末調整で所得税の過徴収分が返ってくるのを確認したり、翌年度の住民税が減る事を考えたりすると結構楽しいものです。

もし年末調整で全く内容を確認せずに名前と住所を書いて判子を押すのみで提出されているのであればちょっと内容を見るだけでもマネーリテラシーは向上すると思いますので、一度見てみる事をおすすめします。

※ここに紹介していない変更点もありますし、解釈間違い等ある可能性もございます。国税庁のHPで内容の確認は出来ますので、興味を持たれたら是非一度自分でも調べてみて下さい!

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